こんな疑問をお持ちではありませんか?
- トラリピで利益が出たけど、税金がどれくらい取られるか調べる方法は?
- トラリピで損失が出た場合も確定申告って必要なの?
- 含み損や未決済ポジションのスワップに対しても税金が取られるの?
この記事ではそんな疑問をお持ちの方に向けて、トラリピなどのFX収入で確定申告が必要となる条件や税率、含み益・含み損・未決済ポジションのスワップに対する課税の有無、確定申告の際に必要な書類の揃え方、お得な節税方法などについてまとめてみました。
トラリピなどのFX収入で確定申告が必要となる条件や税率
FXの収入が申告義務の対象となる条件
トラリピなどのFX運用をしているからといって必ずしも確定申告が必要というわけではありません。
例えば「去年の年末あたりからトラリピを始めたけど、まだ10万円しか利益が出ていない」という場合、他に雑所得(*)に該当する収入を得てなければ確定申告の必要はありません。
雑所得(ざつしょとく)とは、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)のいずれにも該当しない所得のこと
FXでの収入が一定の金額を超えると申告義務が発生しますが、利益金額の基準は職業や収入によって異なります。
給与所得者や年金生活者は利益が20万円を超えると確定申告が必要
給与所得2,000万円以下の会社員または年金収入400万円以下の年金生活者の場合、FXによる利益などの雑所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要となります。
一般的なサラリーマンで給与所得が2,000万円を超える方はほとんどいらっしゃらないと思います。
つまり、ほとんどの兼業トレーダーの場合、FXによる利益を含めた雑所得の合計が年間20万円以下であれば確定申告不要となり、会社の年末調整だけ行えばOKです。
自営業者、主婦、学生は利益が38万円を超えると確定申告が必要
フリーランスの方や会社やお店を経営している自営業者、主婦、学生の場合は、FXによる利益などの雑所得の合計が年間38万円を超えると確定申告が必要となります。
「あの4億円脱税主婦が教えるFX勝利の真髄」(扶桑社)の著者の池辺雪子さんは、2007年にFXなどで多額の利益を上げて1億3千万円の脱税をしたという容疑で起訴されています。
普通の主婦がFXで4億円という多額な利益を得たことから、日本だけではなく海外でも話題になり、「キモノトレーダー」「ミセスワタナベ」などと呼ばれて注目を浴びましたね。
池辺雪子さんが脱税してしまったのは故意ではなく、確定申告が必要だという認識がなかったからだそうです。
主婦や学生の場合は確定申告に馴染みがない方が多いかもしれませんが、トラリピを含むFXなどで38万円以上の利益を得た場合は忘れずに確定申告するようにしましょう。
2019年現在のFXの税率は一律20.315%
トラリピなどのFXの収益の税率は一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)です。
2019年現在の税制では、トラリピなどのFXの収益は申告分離課税(*)に区分されています。
他の所得とは分離して税額を計算して、確定申告によって納税する課税方式のこと
2012年1月までは課税所得額に比例して税率が高くなる総合課税が適用されていましたが、税制改正により、2012年1月以降は申告分離課税が適用されたため、所得額に関わらず一律の税率となったのです。
総合課税が適用されていた時代は給与所得などと合算された所得額に応じて税率が高くなり、最高55%という税率になっていました。
この税制改正は、給与所得などの本業の収入や投資で得る利益額が多い方にとっては非常にありがたい内容かと思います。
損失がある場合でも確定申告するべきと言われる理由
確定申告すれば損失の3年間繰越控除が可能!
この記事の最初の章でも説明しましたが、FXなどによる雑所得の収入が年間一定額(給与所得者と年金生活者の場合は年間20万円、自営業者、主婦、学生の場合は38万円)を下回る場合は確定申告は不要です。
もちろん損失を出した場合も確定申告は不要なのですが、損失が出た場合は確定申告をすることにより翌年以降に利益が出た場合に税金を安く抑えることができる損益通算(*)という制度があります。
一定期間に行われた売買の利益と損失を合算して、最終的に利益または損失の数値を算出すること
損益通算により、損失が出た年から3年間の納税額を減らすことが可能です。
損益通算による損失繰越の事例
出典:マネースクエア公式サイト
トラリピの運営元のマネースクエア社の公式サイトには損益通算による損失繰越の具体的な事例が図解とともに掲載されていましたので、ご紹介します。
- 損失を出した年:-90万円
- 翌年(1年目)の利益:+20万円(繰越後損失額:-70万円):課税対象0円
- 2年目の利益:+30万円(繰越後損失額:-40万円):課税対象0円
- 3年目の利益:+50万円(繰越後損失額:+10万円):課税対象10万円
このケースでは、損失を出した翌年に20万、その次の年に30万の利益を出していますが、最初の年の90万円の損失と相殺されるため課税対象は0円となっていますよね。
このように、最初の年に出した90万円の損失を3年間に渡り繰り越すことが可能なのです。
この繰越控除の適用を受けるためには、損失を出した年以降、毎年継続して確定申告が必要となります。
確定申告は手間がかかりますが、このように翌年以降の税金を減らすことも可能なので、面倒臭がらずにやっておきましょう。
他の金融商品との損益通算も可能
FXだけではなく先物取引やCFDでも資産運用をしている方で、トラリピでは大きな利益を出したけど他では損失を出してしまったという場合、損益通算によりトラリピの利益と相殺して課税対象額を減らすことも可能です。
FXの収入と損益通算ができるのはFX所得と同じ「申告分離課税の先物取引に係る雑所得等」に分類されるもので、以下のものが該当します。
- 日経225先物
- TOPIX先物
- 商品先物
- CFD
- バイナリーオプション
FXと株式投資を行っている方もいらっしゃると思いますが、株式投資による所得は雑所得ではなく譲渡所得に分類されるため、残念ながら損益通算の対象には含まれません。
含み益や含み損に対する課税の有無
含み益・含み損は課税対象には含まれない
「含み益が出ている場合も確定申告する必要があるの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、未確定のポジションは課税対象とはなりません。
含み益が100万円あるけど、年間を通して決済したのは10万円だけという場合は確定申告は不要です。
含み損が100万円を超えているから確定申告して、翌年以降に損失繰越したいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、決済していない含み損を損失繰越することはできません。
未決済ポジションのスワップは課税対象
「含み益が課税対象に含まれないなら、未決済ポジションのスワップも課税対象にはならないのでは?」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
マネースクエアの公式サイトのよくある質問にも「未決済ポジションのスワップは課税対象となりますか?」という質問がありましたが、回答は以下のように記載されていました。
課税の対象となります。
M2JFXにつきましては、ポジションが決済されなくとも(未決済ポジション)、保有ポジションに対してスワップは日々発生し、現金残高に反映されております。
確定したスワップも売買差損益と同様に実現損益となり、雑所得として課税対象となります。引用元:マネースクエア公式サイト
未決済ポジション自体は課税対象に含まれなくても、スワップは課税対象となってしまうようですね。
トラリピではトルコリラなどの高金利通貨でスワップ運用をしている方も多いかと思いますが、ポジションを決済していない場合でもスワップでの利益が一定額を超えた場合は確定申告が必要だということを忘れないようにしましょう。
確定申告の際に必要な書類の揃え方
確定申告に必要な書類
FXトレーダーが確定申告に必要なもの
- 確定申告書
- 源泉徴収票(会社員の方など仕事をしている方のみ)
- 年間取引報告書(損益報告書)
年間取引報告書というのはFXなどの取引履歴が記載された報告書のことで、トラリピFXでは「残高総括表」と呼ばれています。
残高総括表の出力方法はとても簡単!
出典:マネースクエア公式サイト
トラリピの残高総括表はトレードログイン画面から簡単にダウンロードできます。
- 画面左側のメニューの下の方にある「報告書」をクリック
- 「残高総括表」を選択
- 表示期間を選択
- 「ダウンロード」ボタンをクリック
たったこれだけの手順で簡単に残高総括表(PDFファイル)をダウンロードすることができます。
お得な節税方法
トラリピの運用で必要経費として認められるもの
雑所得では、所得を得るために使用した必要経費を所得の総額から控除することが認められています。
経費として申告可能なのはFXの勉強のためのセミナー代や書籍代などです。
有料のセミナーに参加した場合は領収書を保管しておきましょう。
また、セミナーに参加するためにかかった交通費も経費として計上できます。
交通費は出金伝票やエクセルシートなどに記録を残しておくことで領収書の代替として認められます。
通信費などは按分で経費を算出
FXのために使用したネットの通信費(プロバイダー代も含む)も経費として認められています。
ただし、ほとんどの方はFX以外の目的でもネットを使用すると思いますので、FXでの使用分のみを按分(*)する必要があります。
数量を基準となる割合で比例配分することを意味する言葉で、経理の分野では光熱費や通信費などを仕事で使用した比率とプライベートで使用した比率に分けて算出するという意味で用いられます。
例えば、月1万円の通信費がかかっていて、そのうちFXのために使用した割合が約3割程度で残りの7割はYoutubeを見たりなど他の目的で使用していた場合、必要経費として申告できるのは3千円になります。
他にもFXのために購入したパソコンや文房具などの支出が必要経費として認められる場合もありますが、管轄の税務署によって判断が異なる場合もあるので、事前に自治体の税理相談などで確認しておくことをおすすめします。
トラリピで得た利益の税金・確定申告まとめ
この記事ではトラリピなどのFX収入で確定申告が必要となる条件や税率、含み益・含み損・未決済ポジションのスワップに対する課税の有無、確定申告の際に必要な書類の揃え方、お得な節税方法などについてご紹介しました。
この記事のまとめ
- FXなどによる雑所得の収入が年間一定額(給与所得者と年金生活者の場合は年間20万円、自営業者、主婦、学生の場合は38万円)を下回る場合は確定申告は不要
- トラリピなどのFXの収益の税率は一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
- 損失が出た場合は確定申告をすることにより、損失が出た年から3年間損失を繰り越して課税対象額を減らすことが可能
- FX以外に先物取引やCFDでも資産運用をしている方で、トラリピでは大きな利益を出したけど他では損失を出してしまった場合、損益通算によりトラリピの利益と相殺して課税対象額を減らすことも可能
- FXの収入と損益通算ができるのはFX所得と同じ「申告分離課税の先物取引に係る雑所得等」に分類されるもののみで株式投資は不可
- 未確定のポジションは課税対象には含まれないが、未確定ポジションのスワップは課税対象となる
- 確定申告に必要な残高総括表という書類はトラリピのトレードログイン画面から簡単にダウンロード可能
- 節税対策としてFXの勉強のためのセミナー代や書籍代などの必要経費を申告して課税対象額を減らすことができる
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